新型コロナウイルス感染症対策に係るCOCO CAREの対応について(令和2年6月3日時点)
1 緊急事態宣言の解除後の保育所等の利用について
このたび、令和2年5月25日付で、政府による「緊急事態宣言」が解除されました。しかし、国からは、宣言が解除された地域においても、基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要があるとされています。
新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び、適切な託児の実施のために、皆様お一人おひとりの御協力をお願いいたします。
2 感染拡大防止に向けた対応について
(1)基本的な感染症対策の実施
厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン」(令和2年3月19日付け)に基づき、通常の飛沫感染・接触感染の防止対策、手洗いの励行を行います。
(2)感染拡大防止のための留意点
厚生労働省「保育所等における感染拡大防止のための留意点について(第二報)」(令和2年5月14日付け)に基づき、ご利用される前に、お子様の体温を計ってください。
健康状態が良くないときや、感染症症状のある場合、体温が37.5度以上ある場合は、託児サービスをお受けできません。なお、当面の間、ご利用時にお子様と保護者様の検温をさせていただきます。