感染症について

 お子様が集団生活をおくる、保育園、幼稚園、小学校及び学童保育(保育施設等)においては、感染症に罹患する機会が多くあるため、感染症対策が重要です。

 学校における感染症対策は、学校保健安全法関係法令(学校において予防すべき感染症の種類、出席停止臨時休業等について規定)に基づき実施されています。(保育所は、学校保健安全法関係法令に準拠)

 COCO CAREでは、日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会(2019年7月改訂版)より抜粋し、「感染症にかかったお子様の利用停止基準」として、掲載しています。

 感染症にかかったお子様については、保育施設等の利用停止基準の出席停止期間の間は、お休みしていただくことで、保育施設等で他のお子様への感染症の拡大を防ぐことができ、お子様の療養にもつながります。

予防すべき感染症と出席停止期間

 感染症による出席停止は、学校保健安全法第19条「校長は感染症にかかっており、かかっている疑いがあり又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」としています。

 以下の感染症にり患したお子様は、学校保健安全法第19条に則り出席停止の措置をとることになります。

●感染症と出席停止期間

種別 病  名 期  間

第一種
エボラ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ラッサ熱、ペスト、クリミア・コンゴ出血熱、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、マールブルグ病、急性灰白髄炎(ポリオ)、鳥インフルエンザ(H5N1)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症  第一種の感染症に罹った者については治癒するまで
第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び 新型インフルエンザ等感染症を除く) 発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼稚園児については3日)を経過するまで
  百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
  麻疹(はしか) 解熱した後、3日を経過するまで
  流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
  風疹(三日ばしか) 発疹が消失するまで
  水痘(みずぼうそう) すべての発疹が、痂皮化するまで
  咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
  結核 医師が感染の恐れがないと認めるまで
  髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染の恐れがないと認めるまで
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 医師が感染の恐れがないと認めるまで

出典

〇公益社団法人日本小児科学会ホームページ>「学校、幼稚園、保育所において予防すべき感染症の解説」 (jpeds.or.jp)2020 年 5 月改訂版(日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会)

〇厚生労働省ホームページ>保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf